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不動産登記について知っておきたいポイント

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■不動産登記とは
不動産登記は、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を公の帳簿である登記簿に記録する事を指します。

■不動産登記の種類
不動産登記は、表題部と権利部に分かれています。
表題部には、土地や建物に関する物理的現況を表示します。
具体的には、建物であれば建物の「所在」「構造」「床面積」「所有者」等が記録されます。
対して、権利部は不動産に関する権利関係を表示します。
権利部の中はさらに、甲区と乙区に分かれており、甲区では所有権に関する権利関係を表し、乙区ではそれ以外の抵当権などに関する権利関係を表しています。

■登記の期限
上記でご紹介した表題部登記と権利部登記については、登記期限が異なります。

表題部登記に関しては、1ヶ月を期限として登記申請が義務付けられています。
建物を新築した場合や、床面積等記載事項に変更が生じた場合、火災などにより建物が滅失した場合にも、変更登記等をする必要があります。

権利部の登記に関しては、表題部とは異なり登記申請は当事者の意思にゆだねられています。
そのため、登記申請をしなくても罰則などはありません。
しかし、登記申請をすることで不動産の権利に関するトラブルを防ぐことができる場合も多くありますので、権利関係に変動が生じた場合には速やかに申請手続きをすることをお勧めします。

■費用
登記申請を行う場合には、登録免許税を合わせて納付する必要があります。
その税額は登記する権利やその原因によって異なります。
さらに、相続登記などは課税される税率が通常の所有権移転登記よりも低く設定されていたり、居住用住宅を売買によって取得する場合には1年以内に申請すれば税率が軽減されるなど、費用を抑えられる制度が多くあります。

司法書士田中大介事務所では、登記をはじめとして不動産に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。