司法書士・土地家屋調査士 田中大介事務所

商業登記の種類

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■商業登記とは
商業登記は、会社の設立や商号の変更、役員の変更が発生した際に必要な登記です。
会社の設立の際には、その登記が行われることで会社として認められるため、必ず申請する必要があります。
加えて、設立後も役員の変更や本店移転、資本金の増減等、登記すべき事項に変更が生じた場合には、必ず登記申請しなければなりません。
商業登記は不動産登記とは違い、申請は義務となっており、原則、変更が生じてから2週間以内に登記申請をする必要があります。
商業登記の申請が義務であるのは、会社の取引先等が安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。

商業登記が必要になる場合は多岐にわたりますが、主要なケースとその際の必要書類をいくつかご紹介します。

■会社の設立登記
会社設立時には、設立登記を行う必要があります。

〈必要書類〉
定款
申請書
発起人の同意書
各役職の就任承諾書
代表取締役の印鑑証明書
取締役・監査役の本人確認証明書
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書とその附属書類
払い込みを証する書面
資本金の額計上に関する設立時代表取締役の証明書
印鑑証明書
委任状(司法書士に手続を委任する場合)

■商号・目的変更登記
会社の商号や、その目的を変更した場合にも、変更登記を行わなければなりません。

〈必要書類〉
申請書
株主総会議事録
株主リスト
委任状(司法書士に手続を委任する場合)

この他に、商号変更の際に届出をしている印鑑の変更を行う場合には印鑑届書と代表取締役の印鑑証明書が必要になります。


■解散登記
会社の解散が決定したら2週間以内に解散登記と清算人選任登記の登記申請を行います。

〈必要書類〉
申請書
定款
株主総会議事録
株主リスト
清算人選任の就任承諾書
印鑑届出書
清算人の印鑑証明書
委任状(司法書士に手続を委任する場合)

司法書士田中大介事務所では、商業登記をはじめとして登記に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。