司法書士・土地家屋調査士 田中大介事務所 > 記事コンテンツ > 相続人が複数いる場合の登記手続きの方法をわかりやすく解説
相続が発生し、不動産の名義変更を放置すると、後々の手続きが複雑になるリスクがあります。
相続人が複数いる場合は、財産をどのように分けるか、誰が登記名義人となるかといった点を明確にしなければ登記ができません。
今回は、複数の相続人がいるケースにおける不動産の相続登記を解説します。
相続登記とは、被相続人名義の不動産を、相続人名義へ変更する手続きです。
正式には「所有権移転登記」と呼ばれ、法務局に対して申請を行います。
2024年4月から、相続登記は義務化されました。
具体的には、相続によって不動産の所有権を取得した人は、取得を知った日(遺産分割の場合は遺産分割が成立した日)から3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由なく登記を怠った場合、過料が科される可能性があるため、早めの対応が必要です。
登記をしないまま放置すると、「相続人が死亡してさらに相続関係が複雑になる」、あるいは「相続人の間で意見が合わず紛争になる」といった事態も起こります。
将来的な売却や担保設定もできなくなるため、注意が必要です。
複数の相続人がいる場合でも、相続登記の流れ自体はおおむね共通しています。
ただしすべての相続人の合意が必要となるため、手続きの準備には注意が必要です。
基本的には以下のような流れになります。
①戸籍の収集と相続人の確定
②不動産の調査・評価
③遺産分割協議の実施
④相続登記の申請
⑤相続登記完了
それぞれ確認していきましょう。
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せて、法定相続人を確定させます。
戸籍に漏れがあると、後から新たな相続人が判明して登記が無効になるリスクもあるため、慎重に確認してください。
登記簿謄本や固定資産税評価証明書などをもとに、不動産の内容や評価額を把握します。
相続税の申告や遺産分割の検討で使われるため、正確に評価できるかどうかが重要です。
相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意に達した内容を書面にまとめます。
いわゆる「遺産分割協議書」であり、不動産の登記申請時に添付する必要があります。
協議書が整ったら、必要書類を揃えて法務局へ登記申請を行います。
法務局の窓口だけでなく、郵送やオンライン申請(法務省「登記・供託オンライン申請シス
テム」による申請)も可能です。
【共有で登記するケース】
相続人全員が持分割合を定めて不動産を共有する場合、それぞれの持分を明記しつつ登記します。
ただし、将来的に売却や処分を行う際には全員の合意が必要となるため、トラブルに発展する可能性もあります。
なるべく共有以外で相続する方法を検討してください。
【特定の相続人が単独取得するケース】
不動産を1人の相続人が相続し、代償として他の相続人に現金等を支払う「代償分割」がよく用いられます。
上記の場合、登記は単独名義で行われます。
【換価分割を行うケース】
不動産をいったん売却して得た代金を相続人で分ける方法です。
上記の場合、売却前に一時的に全員の共有名義で登記するか、相続人の数が多い場合は便宜的に代表相続人の単独名義で登記します。
法務局から登記完了証・登記識別情報通知書の交付が行われ、相続登記が終了します。
手続きにあたっては、相続の方法によって、以下のような書類が必要となります。
【遺産分割協議の場合】
【法定相続分に従う場合】
【遺言書がある場合】
誤字脱字や記載漏れがあると、法務局から補正指示が入る可能性があります。
相続人が複数いる場合、意見の食い違いや手続きの不備などにより、登記が進まないケースもあります。
相続はどうしてもトラブルが起こりやすいため、あらかじめ想定しつつ、対策をしましょう。
不動産の相続登記は、放置すると手続きが煩雑になり、関係者全体にとって不利益をもたらします。
相続人が複数いる場合は、全員の合意形成が前提となるため、事前準備の徹底が不可欠です。
相続登記は、2024年から義務化され、避けて通れない手続きとなりました。
不明点が多い場合や協議が難航しそうなときには、早めに司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。