司法書士・土地家屋調査士 田中大介事務所 > 記事コンテンツ > 相続登記が必要になる場合
被相続人が死亡し相続が開始された際に、その相続財産に土地や建物などの不動産があった場合、相続人に不動産の所有権が移転します。
この際に、不動産の所有権移転に伴う名義変更を行う必要があり、これを相続登記と呼びます。
通常、不動産登記は申請は義務付けられていません。
しかし、相続登記に関しては、その申請が2024年より義務化されます。
これを3年以内に行わなかった場合には、罰則が科される場合がありますので、相続登記は迅速に行う必要があります。
今回は、相続登記申請の際に必要となる手続や知識も併せてご紹介します。
■登記申請書
相続登記の申請書には、フォーマットがありません。
そのため、申請当事者が作成する必要があります。
なお、法務局のホームページに、ひな形が掲載されており、これをダウンロードして申請書を作成することも可能です。
■相続登記にかかる費用
相続登記に限らず、不動産登記を行う際にはほとんどの場合、登録免許税を納付する必要があります。
その金額は、登記申請の原因や権利の内容によって異なります。
相続を原因とする所有権移転登記の場合には、課税価格に1000分の4を乗じた金額を登録免許税として納めます。
ここでいう、課税価格というのは当該不動産の固定資産評価額から算出できます。
ただし、遺贈を原因とする場合の登録免許税は、課税価格に1000分の20を乗じて算出された金額となりますので、注意が必要です。
■申請の際の必要書類
相続登記の際には以下のような書類が必要となります。
出生から死亡までを記載した戸籍謄本(被相続人)
戸籍謄本(相続人全員)
住民票(登記名義人になる人)
住民票の除票(被相続人)
登記識別情報
このほか、法定相続以外の遺言書に基づいた相続の場合には遺言書、遺産分割協議を行って相続を行う場合には遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になります。
さらに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に代行してもらう場合には委任状も必要となります。
司法書士田中大介事務所では、相続登記をはじめとして不動産に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。