司法書士・土地家屋調査士 田中大介事務所 > 取扱業務
被相続人となる方がお亡くなりになり、相続が開始した際に、相続財産の中に土地や建物などの不動産があった場合には、当該不動産の所有権が相続人へと移転します。
この際に、相続人は不動産の所有権移転による不動産名義の変更手続きを取る必要があり、これを相続登記と言います。
相続登記は、不動産登記の一種です。
原則、不動産登記を行うか否かは当事者の意思にゆだねられています。
しかし、相続登記に関しては法改正がなされ、2024年から相続登記は義務化がなされます。
期限の3年以内に相続登記が行われなかった場合には、罰則が科されます。
現在はまだ義務ではありませんが、この改正法は相続の発生が法改正前後であるかを問わず、いずれの相続登記についても適用となりますので、長期間相続登記をせずに放置することなく、早めに登記申請を行うことをおすすめします。
司法書士田中大介事務所では、相続登記をはじめとして不動産に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。
不動産登記とは、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を公の帳簿である登記簿に記録する事を指します。
不動産登記は、表題部と権利部に分かれています。
表題部には、土地や建物に関する物理的現況を表示します。
具体的には、建物であれば建物の「所在」「構造」「床面積」「所有者」等が記録されます。
この表題部登記に関しては、1ヶ月を期限として登記申請が義務付けられています。
建物を新築した場合や、床面積等記載事項に変更が生じた場合、火災などにより建物が滅失した場合にも、変更登記等をする必要があります。
対して、権利部は不動産に関する権利関係を表示します。
権利部の中はさらに、甲区と乙区に分かれており、甲区では所有権に関する権利関係を表し、乙区ではそれ以外の抵当権などに関する権利関係を表しています。
この権利部の登記に関しては、表題部とは異なり登記申請は当事者の意思にゆだねられています。
そのため、登記申請をしなくても罰則などはありません。
しかし、登記申請をすることで不動産の権利に関するトラブルを防ぐことができる場合も多くありますので、権利関係に変動が生じた場合には速やかに申請手続きをすることをお勧めします。
司法書士田中大介事務所では、登記をはじめとして不動産に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。