司法書士・土地家屋調査士 田中大介事務所

相続登記の費用の相場

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■相続登記とは
被相続人となる方がお亡くなりになり、相続が開始した際に、相続財産の中に土地や建物などの不動産があった場合には、当該不動産の所有権が相続人へと移転します。
この際に、相続人は不動産の所有権移転による不動産名義の変更手続きを取る必要があり、これを相続登記と言います。

■相続登記にかかる費用
相続登記に限らず、不動産登記を行う際にはほとんどの場合、登録免許税を納付する必要があります。
その金額は、登記申請の原因や権利の内容によって異なります。
相続を原因とする所有権移転登記の場合には、課税価格に1000分の4を乗じた金額を登録免許税として納めます。
ここでいう、課税価格というのは当該不動産の固定資産評価額から算出できます。
ただし、遺贈を原因とする場合の登録免許税は、課税価格に1000分の20を乗じて算出された金額となりますので、注意が必要です。

相続登記の際にはこの登録免許税のほかに、申請のための必要書類を収集する際に費用が掛かります。
具体的には被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本、相続人全員の戸籍や印鑑証明書、住民票など、これらはそれぞれ1通あたり300~750円ほどかかります。

司法書士田中大介事務所では、相続登記をはじめとして不動産に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。