司法書士・土地家屋調査士 田中大介事務所

不動産登記の目的

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不動産登記とは、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を公の帳簿である登記簿に記録する事を指します。
この不動産登記の目的というのは、土地の現況や権利関係を一般に公開することによって、取引を円滑に行い、安全性を確保することです。

そのために不動産登記は、不動産の物理的現況を示す表題部と、権利関係を示す権利部に分かれています。
表題部には、建物であれば建物の「所在」「構造」「床面積」「所有者」等が記録されます。
この表題部登記に関しては、1ヶ月を期限として登記申請が義務付けられており、建物を新築した場合や、床面積等記載事項に変更が生じた場合、火災などにより建物が滅失した場合にも、変更登記等をする必要があります。

権利部には、所有権に関する権利関係を表す甲区と、それ以外の抵当権や質権、賃借権などの権利関係を表す乙区があり、これらは登記申請義務がありません。
しかし、不動産登記の目的からもわかるように、権利部においても登記をすることで、権利の安全性を確保することができます。
例えば、売買によって不動産を取得した場合に、売主が第三者に対しても同様の不動産を売り渡した場合、当該不動産の所有権を第三者に主張するためには登記が必要です。
正当に不動産売買を行ったとしても、登記を第三者に備えられてしまえば、所有権の主張はできなくなってしまうのです。
このようなトラブルを防止するためにも、任意ではありますが、権利関係に変動が生じた場合には不動産登記を行うことをお勧めします。

司法書士田中大介事務所では、登記をはじめとして不動産に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。