司法書士・土地家屋調査士 田中大介事務所

登記をする際の必要書類

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■登記申請の手続き
不動産登記は、管轄の法務局に登記申請をすることで行うことができます。
その際に、申請書と合わせて必要書類を集めて提出しなければなりません。
この必要書類というのは、登記の原因や権利の種類によって異なり、適切に作成しなければ申請は受理されません。
今回は、主要な登記の必要書類をご紹介します。

■所有権保存登記
不動産を新築したり、売買によって取得した場合、所有権を取得します。
この所有権を最初に取得した場合には、不動産登記簿に所有権を取得した旨を記載する必要があります。
この申請手続きを、所有権保存登記といいます。

〈必要書類〉
登記申請書
住所証明情報(申請人の住民票)
住宅用家屋証明書
委任状(登記手続きを司法書士・弁護士等に委任する場合)

■所有権移転登記
所有権移転登記は、不動産の売買などで所有者が変更した際等に行われます。
これは、不動産登記上の所有者も変更するための手続きであり、不動産売買だけではなく、相続が発生した際にも行われる非常に重要な登記です。

〈必要書類(売買を原因とする場合)〉
登記申請書
登記原因証明情報(契約書など)
登記識別情報(登記済証)
印鑑証明情報(売主のもの)
住所証明情報(所有権を得る人、買主のもの)
委任状(司法書士に手続を委任する場合)

■抵当権設定登記
債権者が、債権(借金)の担保として債務者又は第三者の占有をうつさずに提供を受けた不動産につき、他の債権者に先立って自己の弁済を受けることのできる権利を抵当権といいます。この抵当権が、当事者間の契約によって発生した際にはその旨を登記します。

〈必要書類〉
登記申請書
登記識別情報(不動産の登記済証など)
印鑑証明書(発行から3か月を経過していないもの)
実印
委任状(司法書士に手続を委任する場合)

司法書士田中大介事務所では、登記をはじめとして不動産に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。