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不動産登記における建物の種類とは?

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不動産登記における建物の種類は、建物の主な用途によって決定される重要な登記事項です。

居宅、店舗、事務所など、さまざまな種類があり、建物の実態に即して正確に登記する必要があります。

本記事では、表題登記における建物の種類について、具体的な分類や変更・併用の可否を含めて解説します。

表題登記における建物の種類

不動産登記における建物の種類とは、建物がどのような用途で使用されているかを示す登記事項です。

不動産登記規則第113条では、建物の種類は建物の主たる用途により認定すると定められています。

具体的には、建物の現況である構造や設備、利用目的などを総合的に判断して決定されます。

建物の種類は、不動産登記における表題部に記録される重要な事項の1つです。

表題部には、建物の所在や構造、床面積、所有者などとともに建物の種類が記載されます。

正確な建物の種類を登記することで、建物の実態を第三者に明らかにすることができます。

 

建物の種類の具体例

不動産登記規則では、建物の種類としてさまざまなものが定められています。

主なものとしては、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、工場、倉庫、車庫、物置などがあります。

ここでは、特に一般的な3つの種類について解説します。


居宅

居宅は、個人や家族が日常生活を営むための住居として使用される建物です。

一戸建て住宅やマンションの専有部分などが該当します。

建物の種類の中で最も一般的なものといえます。


店舗

店舗は、商品の販売やサービスの提供を行うための建物です。

飲食店、小売店、美容院、理容店などが該当します。

事業用建物としての性質を持ち、商品販売やサービス提供のために使用される建物です。


事務所

事務所は、事務作業や業務の管理を行うための建物です。

オフィスビルやテナントビルなどが該当します。

企業や個人事業主が事業活動の拠点として使用する建物として登記されます。

 

建物の種類の併用は可能か

建物の種類は、複数の用途を併用して登記することが可能です。

不動産登記規則第113条第2項では、1つの建物が2つ以上の用途に使用されている場合、その各用途により建物の種類を定めることができると規定されています。

具体的には、1階部分を店舗、2階部分を住居として使用している場合、建物の種類を居宅・店舗として登記します。

その他にも、事務作業と在庫保管を行う建物であれば事務所・倉庫、製造業務と管理業務を行う建物であれば工場・事務所として登記することができます。

併用として登記されるのは、用途が分かちがたく混合している場合や、主従の関係が明確でない場合です。

どの用途で登記すべきか判断に迷う場合には、司法書士に相談することをおすすめします。

 

建物の種類の変更は可能か

建物の用途を変更した場合、建物の種類を変更することが可能です。

不動産登記法第44条では、表題部の登記事項に変更があったときは、所有者は変更があった日から1ヶ月以内に建物表題部変更登記を申請しなければならないと定められています。

建物の種類を変更するためには、構造上、新しい用途として使用可能であることが前提となります。

また、登記する建物の種類は、あくまで建物の現況に合わせたものである必要があります。

たとえば、居宅として登記していた建物をリフォームして店舗として使用し始めた場合、建物の種類を居宅から店舗または居宅・店舗に変更する登記が必要です。

同様に、事務所として使用していた建物を住居に転用した場合も、事務所から居宅への変更登記を行います。

建物表題部変更登記は、建物の所有者に課せられた法律上の義務です。

変更登記を怠ると、不動産登記法第164条により10万円以下の過料に処せられるため注意が必要です。

 

建物の種類の登記が異なる場合に生じる実務上のリスク

建物の種類を正確に登記することは、さまざまな場面で重要な意味を持ちます。

登記されている建物の種類と実際の用途が異なる場合、融資を受ける際や建物を売買する際にトラブルが生じる可能性があります。

金融機関は登記情報を基に融資の判断を行うため、登記と実態が異なると融資が受けられないことがあります。

また、建物の種類によって固定資産税などの税額が異なる場合があるため、税務上の問題が生じる可能性もあります。

建物の種類の認定には、建物の構造や設備、利用実態などの専門的な判断が必要となるケースがあります。

不動産登記は、権利関係を公示し、取引の安全を確保するための重要な制度です。

正確な登記を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

まとめ

今回は不動産登記における建物の種類について解説しました。

建物の種類は、建物の主な用途によって決定され、居宅、店舗、事務所などさまざまな種類があります。

複数の用途がある場合は、併用して登記することも可能です。

また、建物の用途を変更した場合には、1ヶ月以内に変更登記を申請する必要があります。

建物の種類の判断に迷う場合や、変更登記の手続きに不安がある場合には、専門家である土地家屋調査士に相談することをおすすめします。

司法書士田中大介事務所では、土地家屋調査士の資格も有しているためこのような相談も承っております。

建物の種類の判断から登記申請まで、幅広くサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。