司法書士・土地家屋調査士 田中大介事務所 > 記事コンテンツ > 建物滅失登記とは
建物を解体した、もしくは火災などを原因として消失してしまった場合など、建物が無くなってしまった場合には、建物滅失登記という不動産登記を行う必要があります。
不動産登記は、権利関係に変動が生じた場合にはその変更登記は行うか否かは、当事者にその判断がゆだねられています。
しかし、建物滅失登記は表題部の変更に当たり、建物の構造や面積など建物自体がどのようなものであるかを記録する表題部という部分の変更に関しては、必ず行う必要があります。
その期間は変更事由が生じたときから1ヶ月とされており、登記を怠った際には10万円以下の過料に処せられる場合があります。
■滅失登記における通常の流れ
建物が滅失した場合、法務局に登記申請を行います。
申請の際には、登記申請書とあわせて必要書類を添付する必要があります。
大まかには以下の通りです(解体した場合)。
案内図(建物の合った位置を記す図)
取り壊し証明
登記事項証明書
申請人の印鑑証明書
委任状(司法書士に手続を委任する場合)
■取り壊し証明書がない場合
取り壊し証明書がない場合がしばしばありますが、その場合には代わりに上申書を添付して登記を行います。
上申書には、一般的に建物を特定するための情報、建物が存在しないことなどを明記し、実印を押印し、印鑑証明書を同時に貼付します。
これによって、取り壊し証明書がない場合でも滅失登記が可能となります。
司法書士田中大介事務所では、滅失登記をはじめとして不動産に関するご相談を広くお受けしております。船橋市、市川市、習志野市、千葉市を中心にご依頼を承っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談ください。